++行政機関で処分すること++
保健所で殺処分されるという悲しい運命をたどる50万頭とも言われる犬・猫。
その犬や猫の8割が、生まれてまもない幼い命です。
この小さな命は、飼い主が不妊・去勢手術さえしていれば殺されずに済んだのです。
このような、望まない命を次から次へと生み出す無責任な飼い主さんの後始末のために
行政は殺すことを目的に、毎年多額の税金を費やしているのが現状です。
動物は『おもちゃ』ではありません。
ペットブームの影で、モノ扱いにされ『生きる権利を奪われてゆく尊い命』があることを
忘れてはなりません。
今、こうしているうちにも奪われて行<命>があるのです。
次の世代を担う子供たちに『命の重さ』を教えなければならない大人たち。
殺処分とは、その大人たちがしている行為なのです。
先進国の中でも、群を抜き殺処分が多いと言われているわが国・・・日本。
意識の低さを恥ずべきです。
私達は『命』に対する認識の甘さを根本から見直すべき時期が
来ているのではないでしょうか?
毎日新聞:04.1.31関連記事
(リンク切れに付き解除)
|
Topに戻る
|
++殺処分とは++
殺処分は安楽死ではありません。もがき苦しみながら、絶命するのです。
中には絶命できず、生きたまま焼却される子達もいます。
自らの手で、何も知らない動物たちに、地獄の苦しみを与える勇気がありますか?
行政機関に持ち込むと言うのは、飼い主の責任逃れを
『税金を使い、行政の担当者に押し付けているだけ』なのです。
飼い主として、本当に【殺す】ことを望むのですか? それが人のすることでしょうか?
** ある愛護団体様 会報より **
去年、犬が死に切れないことが数件あり、今年3月より猫の死亡確認もすべきと
保健所に提案し、職員と麻袋を開けて、1匹1匹確認する作業を行った。
その結果、6月初めまではに 蘇生・生存が3件、合計20匹であった。
生きたまま償却されることは絶対にあってはならず
他の管理所でも実施すべきと保健所に要望した。
5月に入り、搬送、持込の仔猫が一挙に増えた。
管理所に直接持ち込まれる子猫達は、他のボランティアグループと共に
飼育・譲渡に努めているが、処分日にトラックで搬送されてくる数十匹の子猫達は
見送るしかない。何日も麻袋に入ったままで何日も麻袋に入っている為
衰弱し目やにで瞼がくっついている。目を拭いて、1匹1匹ミルクを飲ませる。
かぶりつくように飲む子猫もいれば、もう飲む力もない子猫もいる。
あまりに弱り、瀕死のものは、別にする。
先日、ひとつの麻袋に成猫2匹と、ネットに押し込められた9匹の子猫が入っていた。
子猫達はどこが頭か足か分からぬ位ぎっしりと押し込められ、びしょぬれで5匹が死亡。
成猫たちも長時間の悪環境でうつろな状態だった。
おそらく、持ち込まれたそのままの状態で袋に入れられたものと思われる。
保健所に、たとえ処分されるものであっても丁重に扱うよう申し入れる。
ガスにかかる以前に犬猫を苦しめることはあってはならないはずだ。
|
了解を得て、転載させていただきました。
真実の声・・貴方の心に何が残りますか? |
|
Topに戻る
|
++捨てるという行為++
処分は可哀想だし、拾ってもらえるだろう・・と、安易に捨てる人がいます。
ですが捨てられた後、保護される犬・猫の数は砂の中の一粒にしか過ぎません。
特に猫は、数多くいる場所ならば、捨ててもやってゆけるだろうと思いがちですが
猫には、高い縄張り意識があり『余所者は排除』されてしまいます。
結局、生きてゆける所は無いのです。
運良く一時しのぎが出来たとしても、初めての冬で命を落とすことになります。
また、犬は行政の捕獲対象となります。すなわち、殺処分です。
捨てると言うことは、死に値する行為だという事を、肝に銘じてください。
遺棄(捨てる)は、法に触れる犯罪です。
|
Topに戻る
|
++餌を与えるということ++
なぜ、飼う事が出来ないのに生まれるのでしょう。
全ては望まない出産を、飼い主が野放しにしていた事が原因です。
捨てたり、保健所で殺処分するくらいなら、最初から産ませてはいけません。
今の日本において、不幸な最期を遂げる命をなくすための有効な手段は
不妊・去勢手術以外に方法はありません。
空腹を耐え凌ぎ、彷徨う子達を見て「可哀想だ」と餌を与えます。
犬・猫を愛するなら当然のことといえるでしょう。
しかし、この事が元になり、確かな飼い主を持たない犬・猫たちが増えてしまいます。
この『過剰繁殖』によって、本来愛されるべき動物たちが
地域から疎まれる対象となります。
あるものは虐待を受け、あるものは悪徳業者の手に渡り、命を落とすことになります。
餌を与えられて生き延びる事が出来たとしても、外での暮らしは過酷ですから
衰弱した体には絶えず病気が付きまとい、引いては蔓延にも繋がります。
この結果は殺処分と同じく悲惨なものです。
その場しのぎで餌を与える事が、真の愛とは言えない事を肝に銘じてください。
たとえ餌だけの関わりであっても、一度始めたことなら途中で裏切らないで下さい。
そして、不幸な命が続かないよう、不妊・虚勢手術をしてください。
|
Topに戻る
|
++不妊・去勢手術の必要性++
完全室内飼育であっても、外飼いの犬・猫であっても、フラッとやってくる子であったとしても
もしも可愛いと思うのなら、不妊・虚勢手術を受けさせてあげてください。
愛犬や愛猫を閉じ込めて、完全に異性との接触を絶つことができたとしても
動物の自然な本能である<発情や生殖>、<メスを追い求めるオスの習性>までは
抑えることはできません。
また無理に異性と引き離すと、大きなストレスを与えることにもなります。
発情期である為に、問題行動を起こし、飼い主さんから嫌われてしまう子達がいるのです。
望まない命を生みださない為は、もちろんの事ですが
発情期と喧嘩は切っても切れない関係ですから、不妊・去勢をすることで
怪我や、感染症に関わる機会を減らすことにも繋がります。
これは、室内飼育だから大丈夫・・、と言うことではありません。
不慮の出来事で迷子になった犬・猫を探していらっしゃるケースは
誰の上にも起こりうる事です。
不妊・虚勢手術をしていなければ、その危険は絶えず付きまといます。
母親は、出産、子育てのために命を削ります。
出産回数が増えれば、体へのダメージも大きくなるのは当然です。
メスならばもちろんのことですが、オスであっても、虚勢手術はすべきです。
毎日新聞:04.1.31関連記事
|
Topに戻る
|
|
++不妊・去勢手術について++
獣医師は、治療することを目的として、獣医療に携わっていらっしゃいます。。
動物を愛するゆえに選択された職業であり、現代医学が目覚しい進歩を
遂げていることと同様に、獣医療も進んでいます。
望まれない子犬や子猫が産まれ、新しい飼い主がみつからず
罪も無い子たちが、モノのように殺処分または遺棄されるのは、見るに忍びません。
また、野良犬や野良猫になって徘徊し、地域の秩序を乱すことは
住民にとっても迷惑なことです。
不妊手術はポピュラーな手術であり、その失敗は、開業医としては致命的な
汚点ともなりうる為、最高の設備で全神経を集中して行っていらっしゃることでしょう。
また、吸入麻酔薬なども人間と同じで『高価で、かつ最新のもの』を
使用していらっしゃる所が多く、獣医師は必要経費と照らし合わせても
不妊・去勢手術においては、とても低料金で行っていらっしゃるそうです。
これらの事は、
犬や猫の不妊手術は、『将来生まれる望まれない命』への思いやりばかりではなく
地域の問題・・、つまり<公共の福祉>に関わることだからではないでしょうか?
街の獣医さんは、お客さん(飼い主さん)の要望に応え患獣さんを治療する以外に
地域社会への貢献として、不妊・虚勢手術を捉え
患獣さんに対し、より安全に、ベストを尽くしていらっしゃると思います。
患獣さんが不妊・虚勢手術に耐えられる健康状態かどうかは、
事前の検査段階で判断することが可能です。
設備が整った信頼のおける獣医さんで、詳しくご相談ください。
|
Topに戻る
|
++偽・ブリーダー++
愛犬・愛猫の子供が欲しい・・・、こうして偽ブリーダーは生まれてきます。
これは純血種に限ったことではありません。
飼い主にとって、愛犬・愛猫は我が子ですから、孫の顔を見たいものです
しかし、生まれてくる全ての子達が、親子一緒に暮らせるとは限りません。
手放される子達の行く末を、安心してお任せできる方が決まっていないような
自家繁殖はすべきではありません。
現日本において、犬・猫を飼育できる環境にある人口は限られています。
不幸を背負ってしまった子達が、『里親さんに巡り会うチャンス』を与える意味においても
貴方の飼い犬・飼い猫には、どうか出産させないで下さい。
特に純血種の場合、『命=お金』とお考えもあるかもしれません。
純血種に魅了され、その素晴らしさを伝えたいというお考えもあるかもしれません。
しかし、純血種であっても捨てられます、現に保健所には純血種も沢山いるのです。
無責任な飼い主であれば、たとえ高額で手に入れた犬・猫であっても不幸になります。
血統や金額に関係なく、不要になればモノのごとく捨てられるのです。
また、純血種の繁殖には、それぞれの遺伝的特質の知識が必要です。
これらをなおざりにして、『可愛いから』『お金になるから』と、繁殖すべきではありません。
孫の顔見たさに安易に出産させることは、『望まない命』を繋ぐ可能性があることを
今一度、お考え頂きたいと思います。
|
Topに戻る
|
++動物愛護法++
1999年12月に従来の動物保護法が改正になり
・動物虐待については100万円以下の罰金または懲役1年以下、
・遺棄については30万円以下の罰金と制定されました。
・健全な飼育を怠れば、有罪の判決が下ります。
|
Topに戻る
|